契約業務時間外に働いた残業に対して対価を支払われ、支給されるのが残業代です。残業代は支払われて当然の権利でしょう。雇用側が残業代の支払いを怠った場合、その支払いを請求する権利が労働者にあります。いわゆる「未払い残業代請求」です。
残業代を請求する際、請求できないケースがあるという点に注意してください。残業代を請求できる期間が決まっています。遡れるのは3年間まで期限があるということです。期限を過ぎれば時効消滅してしまうことに注意しましょう。
請求できないケースについて解説していきます。
残業代請求とは
残業代請求とは、支払われているはずの残業代が支払われていない場合、3年まで遡って請求できる権利です。2020年4月には5年間まで遡れると法律上延長されましたが、しばらくの間は3年間となっています。
残業に当たる業務時間や休日によっては、それぞれ割増率もプラスされ支給されていなければなりません。支給されているべき金額が支払われていない場合、未払い残業代請求を雇用者にする権利があります。
残業代については、雇用者だけでなく、労働者も認識しておくと良いでしょう。
残業代を計算する
残業代は契約時間外の業務時間です。1分単位で支給されます。時給労働ならば時給を1分当たりに換算します。
月給学労働ならば、個人的なプラス支給を除いた金額を1分当たりに換算し、契約時間外の労働時間で計上されます。
割増率
次に割増率についてです。加算される割合は労働時間や休日によって割合も異なるため、確認しましょう。割増率対象は主に挙げると
- 休日
- 深夜労働
ご自身の給与明細を確認し、疑問が生じた場合に必要な未払い残業代を請求することが出来ます。
ただ、未払い請求できないケースがあることに注意が必要です。
労働基準法で定められている未払い請求が出来ないケースとは、どのような場合でしょうか。
未払い残業代を請求できないケース
残業代として支給されるはずなのに、受給していない場合、労働者は雇用者に未払い残業代請求をすることができます。
ただし残業代請求できないケースがあることにも注意が必要です。
残業代請求の起算点に注意
時効は3年間と述べましたが、では3年間の月日についてどうなのかと言うと、残業代を支払われる日、いわゆる未払い残業代対象の給与日が起算点です。月給の給与日が25日であれば、この日が起算日となります。この日から3年後が時効消滅の日です。
未払い残業代請求をするのに残業業務を証明するものが必要です。証明するものは、日々の業務時間を記録するタイムカードや、勤怠記録が主です。他には、上司からの指示メールも証拠の助になります。
ただ、いざ請求しようにも手元に証拠がない場合は、雇用側に提示を求められます。雇用者は労働者の業務時間を記録しているタイムカードを3年間は保管する義務があります。請求するのに証拠が手元にない場合は雇用側に提示を求めましょう。
未払い残業代請求の具体的な方法
未払い残業代の具体的な方法は裁判所へ申立、訴訟を起こします。代理に行ってくれるのが弁護士です。証拠するものを準備する段階から相談にのってもらうと良いでしょう。
未払い残業代を請求したいけれど、ご自身で請求するのが難しいとお考えの方は、東京の有楽町にある、残業代請求に強い弁護士が所属している弁護士法人ニューポート法律事務所へご相談してくみてださい。
未払い残業代請求できないケース
未払い残業代が請求できないケースがあります。繰り返しになりますが、請求は3年まで遡って請求できます。
ということは、3年までで3年以前は時効消滅してしまいます。現在5年までに延長されていますが、現行はしばらく3年です。
時効消滅
時効消滅があるので、それまでに請求する必要があります。
時効消滅を防ぐために
時効消滅を防ぐために、日頃から給与明細やタイムカード等、証拠となるものは、短くても3年間は保存管理しておくと良いでしょう。
未払い残業代を請求する、しないに関わらず保管しておくことでいざ、請求する際に用意することが可能です。これは社会人として必要なことと言えるでしょう。
時効を過ぎてしまったら
時効を過ぎてしまっては請求はできません。そうならない様、あらかじめ、残業代に対して認識しておくこと、契約書や残業代を証明するに必要なものを3年間は保管しておくと良いでしょう。
まとめ/時効消滅に注意して、残業代請求をする
雇用者が労働者の勤務時間を証明するものを保管する義務も3年間です。3年間を過ぎるとその証拠の威力は消滅してしまいます。3年という期間に注目し残業代をチェック、確認をすると良いでしょう。
残業代請求をする際は専門の弁護士に相談することをお勧めします。無料相談を受けられる機関もあり、より身近な存在です。